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全員対応必須!軽貨物の新安全対策

軽貨物の新安全対策

軽貨物事業者の安全対策が強化されました

こまった猫
こまった猫

なんか国交相からハガキがきたぞ〜

令和7年4月から軽貨物事業者の安全対策が強化されることになりました。

今回の施行の特徴は個人で軽貨物の仕事をしている人も対象ということ。

安全対策が実施されていない場合は、「自動車の使用停止等」「行政処分」の可能性もあります、かなりきびしいですね。

ではいったい何を具体的にすればいいのか、国交相の解説リーフレットをみてもイマイチピンとこないかも...
では解説していきますね。

今回の施行はすべての軽貨物事業者が対象ですが
ここでは主に個人で軽貨物の仕事をしている人がやるべきことを解説します。

この記事でわかること

  • 新安全対策ってなに?
  • なにをしなくてはいけないのか
  • やらなくてはいけないことをする方法
この記事を書いた人
ポーター
ポーター
  • 軽バンでの仕事歴10年
  • 長距離からウーバーイーツまで幅広く稼働
  • 軽貨物のみの売上は年間500万円以上

なぜ安全対策が強化?

国交相からのハガキ

突然届いたハガキ

令和7年4月より貨物軽自動車運送事業者の新たな安全対策が施行されます。
安全対策が実施されていない場合は、自動車の使用停止等、行政処分の可能性もあります。

令和7年春、すでに軽貨物の仕事をしている人に1枚のハガキが届きました。安全対策を実施しないと行政処分もあると結構強い内容ですね。

なぜこのようなハガキが届いて、新たな安全対策をしなくてはいけないのでしょうか?

軽貨物の事故が急増している

自分は軽貨物の仕事を個人の自営業としてはじめて7年経ちますが、開業した頃はアマゾンフレックスやウーバーイーツなど「軽貨物ギグワーク」が急拡大した時期でした。

軽貨物の仕事は資格など必要なく、車が運転できて登録さえすれば始められるので、むしろ今までが野放し状態だったのかもしれません。

なぜ安全対策をおこなうのか

  • アマゾンなど荷物を運ぶ軽貨物は、需要が近年急増している
  • 軽貨物の急増に伴い、車が増えた台数以上に事故が増えてしまった
  • だから軽貨物の仕事をしている人の安全強化対策をすることになった

対象はだれ?そして期限はいつまで?

期限はいつまで?

届出だけで手軽に開業できる軽貨物の仕事を取り巻く社会情勢が変化して、今回の施行になったことはわかりました。

では「だれが」「なにを」「いつまでに」すれば良いのか、見てみましょう。

新たな安全対策の対象は?

安全対策をすべき期間

  • 軽自動車で荷物を運ぶ仕事をしている会社はもちろん、個人でやっている人全てが対象です。
  • アマゾンフレックスやウーバーイーツだけやっている、なんて人もすべて対象です。

今回は主に個人事業主、ひとり、個人で軽貨物の仕事をしている人を対象に解説します。

いつまでに対策をすればいいの?

安全対策をすべき期間

  • 令和7年3月末までに開業している人は、令和10年3月末まで猶予期間があります。
  • 令和7年4月以降に軽貨物運送を開業する人は、即対応しなければいけません。

やるべきこととそのやりかた

やるべきこと

最初はなにもわからなくて手探りでしたが、なんとなくやるべきことの輪郭は見えてきたでしょうか。ここからは具体的にやるべきことを解説します。

自分が安全管理者になって届出をする

「貨物軽自動車運送事業者は、営業所ごとに「貨物軽自動車安全管理者」を選任しなければいけません。」
とありますが、個人の場合は自分が安全管理者になれば良いのです。

管理者にはどうやったらなれるのか?次の項目にある講習をうけてください。

やるべきこと

  • 貨物軽自動車安全管理者の選出、という自分が管理者になる
  • 講習を受講する
  • 運輸支局等に届出をする

届出の書類テンプレは「こちら」よりダウンロードできます。(エクセル形式)

届出の内容は、名称、生年月日、講習の受講日時等、紙1枚です、難しくないですよ。

講習を受ける

受講する

安全管理者になるには、まず貨物軽自動車安全管理者講習を受講する必要があります。

講習は、「国土交通大臣の登録を受けた講習機関で受講させなければいけません」とあります
登録期間は「こちら」から見れますが、現時点では1箇所のみのようです。

また2年に1度「定期講習」を受けなければいけないので、忘れないようにしましょう。

  • 貨物軽自動車安全管理者講習、最初に1回受ける
  • 貨物軽自動車安全管理者「定期講習」、以後2年に1回受ける
講習はオンラインでOK!ただし有料

講習は「ナスバ」独立行政法人 自動車事故対策機構よりオンラインで受講できます。

受講すべき科目は「貨物軽自動車安全管理者講習」です。間違えないように...

ナスバ選択画面

ナスバの講習

  • オンラインで受講可能
  • スマホやタブレットでも大丈夫!
  • 有料です3,700円します...クレカ払いOK
  • 受講にあたり免許証等の身分証明書と顔写真が必要です

受講は主に動画を見るだけですが、合計で5時間あります。料金支払い後は1ヶ月間見れるのでその間に受講完了しましょう。

受講したら修了証がでます
修了証

すべての科目が受講し終えたら、修了証がダウンロードできるようになります。

修了証のダウンロード期限はないので、URLを忘れずにメモしておくのがおすすめです。

適性診断の受診をしなければいけない

「特定の運転者への特別な指導・適性診断をおこなわなければならない」とあります。
初任運転者(過去に一度も適性診断を受診していない場合、当該受診が必要)とあるので

すでに開業して軽貨物の仕事をしている人は、ほとんどが一度も適正診断をうけていないと思われるので
指定の機関で受診する必要がありそうです。

全国の適性診断認定機関一覧は「こちら

受診機関のHP等みましたが、まだちゃんと準備できていないところがほとんどのようです...

これも猶予期間の対象です。この欄は情報まとまり次第更新します。

業務や事故記録をしなければいけません

記録すべき事項

  • 業務(仕事)の記録>1年間保存すること
  • 事故の記録>3年間保存すること

各記録のテンプレートは「こちら」よりダウンロードできます。(エクセルファイル)

事故の報告をしなければいけません

報告すべき事項

  • 死傷者等のでる重大事故を起こした場合運輸支局等を通じて国土交通大臣に報告しなければいけません。
  • 2人以上の死者を生じた事故等、重大な事故については、24時間以内においてできるだけ速やかに運輸支局等に速報しなければいけません。

再発防止策等の提出が必要になります。

猶予期間あれど対策は必須です

猶予期間が長くあるから対応はまだしなくてよいか...と思いがちですが
すでに委託会社から、安全管理者の登録ができているか問い合わせがあったという事例も聞いています。

ギグワークにおいても、 ウーバーイーツのアプリにはすでに安全管理者講習の修了証をアップロードをする項目ができています。
ウーバの場合現在は「任意提出」となっていますが、これがいずれ対応必須になるのは確実でしょう。

他社も追随すると思われますので、早めの対応が必要だと思います。

すでにはじまっています

  • 系貨物の委託会社で安全登録者を行なったか問い合わせがあったケースがすできある
  • ウーバーイーツには講習の修了証をアップロードする欄がすでにできている

まとめ

わかった猫
わかった猫

これでなにすればいいかわかったねー

新安全対策のまとめ

  • 主にやるべきことは講習の受講と安全管理者登録
  • 業務記録、事故報告は突っ込まれても平気なように対策を
  • 猶予期間は令和7年3月末まで

自分も最初は「かなり難解で複雑なことが始まるな」と思いましたが、ゆっくり紐解いてみるとやるべきことの一つづつは簡単です。

今回はとりあえず「対応するためにやらなければいけないこと」のみ解説しましたが、健康管理や無理のない運行管理、飲酒の厳罰に至るまで軽貨物とはいえ運送に関わる者として、「個人であれば自身で管理しなければいけないこと」が示されています。

良い機会なので、ご自身の仕事スタイルが果たしてこれでよいのか?考えてみる良い機会になればと思います。

お読みいただきありがとうございました。このブログには他にもお役にたつ記事が多数あります。ぜひご覧ください。

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